こんにちは。皆さん知ってますか?
2024年4月1日から相続登記が義務化になることを!
これまでの背景
そもそも不動産を所有している方の相続の際には相続人が行う手続きとして【相続登記】があります。
この相続登記はこれまで行わなくても罰則などはありませんでした。
罰則もないのであればわざわざ費用をかけて手続きをしないという方も多いのが実情です。
しかし相続登記がされない事で、所有者の特定ができない為、有効な不動産利用ができない!
という事態になり国レベルで大きな問題となっていました。
この問題の対策として2021年2月に民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する
要綱案が決定され、同年4月に参議院本会議にて成立致しました。
ポイントは以下の通りです。
・相続登記義務化は2024年4月1日から施行
・ 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないと
10万円以下の過料の対象となります
遺産分割協議がまとまらない場合など3年以内に相続登記ができない可能性があれば、
相続後の相続人申告登記の申し出や相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討して下さい
・ 相続登記義務違反者と法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告
がされ相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われる
・ 住所変更した場合も不動産登記が義務化されます。2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ
5万円以下の過料の対象になるので注意して下さい
・ 法改正以前に所有している相続登記や住所等の変更登記がまだの不動産に関しても義務になります。
今回は相続登記の義務化に向けてその内容と対策についてお知らせさせて頂きました。
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